え、その支払い経費にできますよ!賢い社宅活用術

社宅

出費を増やさず節税できる

会社が儲かって利益が出てきたが、税金は支払いたくない・・・節税したいが、出費は少なくしたい・・・。
社長であれば、誰しもそんな思いを抱いたことがあるのではないでしょうか。
今回は出費を増やさずに節税する方法をお伝えします。

自宅家賃は経費にできる

そろそろ月末で自宅の家賃が引き落とされるんだけどさ。blog用社長

はい。

通帳を見る度に、これって会社の費用にならないかなって考えるんだよね。blog用社長

できますよ。

え?そうなの?どうすればいいの?blog用社長

ご自宅の賃貸借契約を法人名義にして、社宅にすればいいんですよ。

自己負担も必要

blog用社長なるほど、そうだったのか。
確かに、大企業なら従業員の社宅があったりするわけだからな。
そうすれば、全額、会社の費用ということでいいの?消費税も減る?

いえ、その場合、いくらかは社長から徴収する必要があります。
また、住宅の家賃は消費税が非課税ですので、消費税は減らないですね。

blog用社長なんだ、減らないのか。
まぁでも、いくらかでも会社の費用になるのは大きいな。
いくらくらい徴収すればいいんだ?

賃貸料相当額ですね。

blog用社長ん?それって結局、私が全部支払わないといけないんじゃない?

いえ、そうではありません。
賃貸料相当額というのは、家賃の全額のことではないんですよ。

blog用社長ふーん、専門用語はよくわからないな。金額で言ってよ。

家賃の半額を徴収しておけば問題ないでしょう。

なんだ、それでも半分は自己負担なのか。blog用社長

自己負担を減らす方法

自己負担を減らす方法もありますよ。

blog用社長なんだ、それを早く言ってよ。どうすればいいの?

ご自宅の土地、建物の固定資産税の課税標準額がわかれば、
正確な賃貸料相当額を計算することが可能です。
ほとんどの場合、家賃の半額よりも金額が小さくなりますよ。

blog用社長固定資産税の課税標準額?それは大家さんにしかわからないでしょ。
私が持ち主というわけじゃないんだから。大家さんに聞けっていうの?

いや、賃借人であれば、市町村の役場で、その物件の土地・建物の固定資産税の
評価証明を取得できるんです。
その評価証明に、固定資産税の課税標準額が書かれていますよ。

blog用社長そうなのか、知らなかった。
早速行ってこよう。

賃貸借と転貸借で準備資料は違ってきます

あ、ちょっと待って下さい。注意点が2つほどあります。

blog用社長何?

1つめは、申請の際の持ち物です。
賃貸借の場合は、本人確認書類と、賃貸借契約書を持っていけばいいのですが、
転貸借ですと、本人確認書類、転貸借契約書、賃貸借契約書が必要なのです。

blog用社長よくわからなくなってきたな・・・

賃貸借というのは、その物件の持ち主が社長に直接賃貸する場合です。
転貸借というのは、また貸しのことです。
物件の持ち主が誰かに賃貸し、その誰かが、賃貸した物件を社長にまた貸しすることを、
転貸借というのです。

blog用社長なるほど、転貸借には、登場人物が3人いるわけだな。

その通りです。
賃貸借であれば、物件の持ち主と社長との間の、賃貸借契約書があればいいのですが、
転貸借ではそうはいきません。
また貸しする人と社長との間の転貸借契約書だけでなく、その物件の持ち主とまた貸しする人との間での
賃貸借契約書も必要になります。

blog用社長うーん、どっちか確認しておくよ。
でも転貸借だった場合、持ち主とまた貸しする人との間の契約書なんて入手できないでしょう。
どうすればいいの?

その場合は、また貸ししている人に、取得してもらうしかないと思います。

blog用社長そうなのか。転貸借でないことを祈るとしよう。
さて、それでは話題の自宅に帰るとするかな。

意外な注意点

あともう1つ、注意点が残ってますよ。

blog用社長やれやれ、そういえばそうだったな。何?

実は、賃借人が固定資産の評価証明を取得できることを、
役所の人間が知らないことがあるんです。

blog用社長・・・・・それ、本当?

はい、それでお客様からお電話を頂いた事が何度もあります。
そういう場合、役所の人間は、固定資産の評価証明を交付してくれません。
ですから事前に役所に電話をして確認をし、可能であれば電話口の相手が役所にいる時間に、
固定資産の評価証明を申請しに行って下さい。

blog用社長ふぅ、いつの時代も、そういうものなのかな。
とりあえず、今度時間のある時に行ってみるよ。

はい、固定資産の評価証明を送って頂ければ、すぐに計算しますので。

まとめ

  • 自宅を社宅扱いにすれば経費にできる
  • 自己負担が必要
  • 自己負担金額は減らすことができる
  • 転貸借の物件だと、資料準備がやや面倒
  • 行政の壁?もある

いかがでしたでしょうか。
現在、賃借しているご自宅を法人名義にするだけで、月々の家賃が会社の経費になり、出費を増やさずに節税することができます。

税率を30%と考えると、家賃が70%になったのとほぼ同等の効果があることになるのです。

ご自宅が賃貸物件の方は、一度、大家さんとお話しして契約を見直してみて下さい。

(執筆 佐藤太一)

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