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身近だけど知らない消費税
最近は、海外のインターネット広告サービスを利用したという話をよく聞きます。
海外企業のサービスは従来は消費税がかかりませんでしたが、2015年4月に消費税法が改正され2015年10月から消費税がかかるようになりました。
今回は、その仕組みであるリバースチャージ方式を紹介します。
Facebook広告に消費税はかかる?
社長、こんにちは。
仕訳を見ていて気付いたんですが、Facebook広告始めたんですね。
例の土地が売れそうなので、事業拡大のチャンスかなと思って。
Facebookはアメリカの会社で、請求額も税抜だから消費税の対象外よね。
いえ、Facebookの広告宣伝費は消費税の課税対象になりました。
Googleの広告や、Indeedの求人広告も同様です。
えっ、いつの間に…
とりあえず摘要欄に「リバースチャージ」と入れておいてください。
あとは私の方で処理しますので。
りばーすちゃーじ???
ちゃんと説明するのがあなたの仕事でしょ。
リバースチャージ方式とは
2015年10月から、インターネットを介して国外事業者が提供する
事業者向けサービスに関する消費税は「リバースチャージ方式」の対象となりました。
それがFacebookやgoogleに関係あるのね。
リバースチャージ方式とは、国外事業者からサービスを受けた国内事業者、つまり社長の会社に
消費税を課す方式のことです。
この場合、特定課税仕入れとして、国内事業者の側に消費税の申告・納税の義務が発生することになります。
なにやら面倒そうな話ね。
そんな計算大変だし、なかったことにできないの。
こんなケースなら適用外
実はほとんどの場合、なかったことにできるんです。
課税売上割合が95%以上の場合や簡易課税の場合は、
当分の間、リバースチャージ方式による申告を行う必要はありません。
そのかわり、仕入税額控除もできません。
なんだ、なかったことにできるのね。
言ってみるものだわ。
はい、消費税の申告方法はこれまで通りで何も変わりません。
それじゃ、一件落着ということね。
社長、ちょっと待ってください。
土地を売ったら課税売上割合が95%未満になるかもしれませんよ。
課税売上割合が95%未満だったら
えー! そうなったら、どうなるのよ?
消費税の申告時に、特定課税仕入れに係る支払い対価の額が
課税標準額に加算されるほか、特定課税仕入れに係る消費税額は仕入税額控除の対象になります。
ただし、特定課税仕入れに係る金額は、課税売上割合の計算上は考慮しません。
うーん、そういう訳のわからないことは専門家に任せるとして、私は何をすればいいの?
リバースチャージとわかるように
とりあえず摘要欄に「リバースチャージ」と入れておいてください。
あとはこちらで消費税の処理をしっかりしておきますので。
だったら最初にそう言ってよね。
私は忙しいんだから!
・・・
まとめ
- Facebookなどの広告サービスは”リバースチャージ方式”の対象になる
- 課税売上割合が95%以上の場合や簡易課税の場合は、気にしなくて良い
- 課税売上割合が95%未満だと適用される
- 仕訳の摘要欄に特定課税仕入れである旨を記載する
特定課税仕入れに該当する場合の実際の仕訳方法(税区分など)は、それぞれの会計システムの仕様に従うことになりますが、後で検索・集計できるよう、摘要欄にそれと分かるコメントを残しておくとよいでしょう。
(執筆 増岡三輝)
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