海外のネット広告を使ったら消費税はあなたが負担?

身近だけど知らない消費税

最近は、海外のインターネット広告サービスを利用したという話をよく聞きます。
海外企業のサービスは従来は消費税がかかりませんでしたが、2015年4月に消費税法が改正され2015年10月から消費税がかかるようになりました。
今回は、その仕組みであるリバースチャージ方式を紹介します。

Facebook広告に消費税はかかる?

 社長、こんにちは。
仕訳を見ていて気付いたんですが、Facebook広告始めたんですね。

blog用 女性社長例の土地が売れそうなので、事業拡大のチャンスかなと思って。
Facebookはアメリカの会社で、請求額も税抜だから消費税の対象外よね。

blog用 増岡さんいえ、Facebookの広告宣伝費は消費税の課税対象になりました。
Googleの広告や、Indeedの求人広告も同様です。

blog用 女性社長えっ、いつの間に…

blog用 増岡さんとりあえず摘要欄に「リバースチャージ」と入れておいてください。
あとは私の方で処理しますので。

blog用 女性社長りばーすちゃーじ???
ちゃんと説明するのがあなたの仕事でしょ。

リバースチャージ方式とは

blog用 増岡さん2015年10月から、インターネットを介して国外事業者が提供する
事業者向けサービスに関する消費税は「リバースチャージ方式」の対象となりました。

blog用 女性社長それがFacebookやgoogleに関係あるのね。

blog用 増岡さんリバースチャージ方式とは、国外事業者からサービスを受けた国内事業者、つまり社長の会社に
消費税を課す方式のことです。
この場合、特定課税仕入れとして、国内事業者の側に消費税の申告・納税の義務が発生することになります。

blog用 女性社長なにやら面倒そうな話ね。
そんな計算大変だし、なかったことにできないの。

こんなケースなら適用外

blog用 増岡さん実はほとんどの場合、なかったことにできるんです。
課税売上割合が95%以上の場合や簡易課税の場合は、
当分の間、リバースチャージ方式による申告を行う必要はありません。
そのかわり、仕入税額控除もできません。

blog用 女性社長なんだ、なかったことにできるのね。
言ってみるものだわ。

blog用 増岡さんはい、消費税の申告方法はこれまで通りで何も変わりません。

blog用 女性社長それじゃ、一件落着ということね。

blog用 増岡さん社長、ちょっと待ってください。
土地を売ったら課税売上割合が95%未満になるかもしれませんよ。

課税売上割合が95%未満だったら

blog用 女性社長えー! そうなったら、どうなるのよ?

blog用 増岡さん消費税の申告時に、特定課税仕入れに係る支払い対価の額が
課税標準額に加算されるほか、特定課税仕入れに係る消費税額は仕入税額控除の対象になります。
ただし、特定課税仕入れに係る金額は、課税売上割合の計算上は考慮しません。

blog用 女性社長うーん、そういう訳のわからないことは専門家に任せるとして、私は何をすればいいの?

リバースチャージとわかるように

blog用 増岡さんとりあえず摘要欄に「リバースチャージ」と入れておいてください。
あとはこちらで消費税の処理をしっかりしておきますので。

blog用 女性社長だったら最初にそう言ってよね。
私は忙しいんだから!

blog用 増岡さん・・・

まとめ

  • Facebookなどの広告サービスは”リバースチャージ方式”の対象になる
  • 課税売上割合が95%以上の場合や簡易課税の場合は、気にしなくて良い
  • 課税売上割合が95%未満だと適用される
  • 仕訳の摘要欄に特定課税仕入れである旨を記載する

特定課税仕入れに該当する場合の実際の仕訳方法(税区分など)は、それぞれの会計システムの仕様に従うことになりますが、後で検索・集計できるよう、摘要欄にそれと分かるコメントを残しておくとよいでしょう。

(執筆 増岡三輝)

関連記事

  1. 特定期間を使った還付

    決算日の後でも、免税か還付か選べる裏技

  2. 旅費日当(ブログ)

    毎年10万円捨てていませんか?経営者が知るべき旅費日当とは

  3. 社宅

    え、その支払い経費にできますよ!賢い社宅活用術

  4. 申告をやり直す男性

    自分でやれば「修正」、税務署に見つかったら「決定」

  5. 税金の時効

    狙うとリスクのある税金の時効

  6. 法人成

    法人にして得する人、損する人

コメント

  • コメント (0)

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。